行政連携お品書きとは?
当会では、各種委員会への弁護士推薦や、法律相談への弁護士派遣について、「行政連携お品書き ~弁護士がお手伝いできること~」を発行しています。
お品書きには、当会が主に行政機関等に弁護士を推薦している事例や、法律相談に弁護士を派遣している事例を掲載しています。(過去の事例も含みます)
弁護士の推薦を検討されている行政機関等におきましては、ご参考ください。
なお、お品書きに掲載していない事例であっても、対応を検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。
委員等の推薦依頼について
当会への各種委員会委員、協議員等の推薦依頼の際は、下記の書式をご参考願います。
※推薦のご依頼の際は、回答期限を明記して下さい。
通常、対応委員会での候補者の検討、執行部会での決定、常議員会(弁護士会の意思決定機関)での承認の手続きを経るため、回答期限の2か月前までを目途に、依頼文をご送付ください。
【その他注意事項】
・依頼文は、電話番号等から、発信元の団体が当会で確認できる場合、データ(PDF)でお送りいただいても結構です。(アドレスはお問い合わせください)回答もデータでお送りします。
・書面での回答を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。
・性別、生年月日、自宅住所、出身校、メールアドレス等は、原則として回答書に記載しません。当会からの推薦書受領後、個人情報の利用目的を明示し、個別に当該弁護士にご依頼ください。特に、履歴書やマイナンバーカードの写しの提出などは、当会では取次しません。
・当会が推薦する弁護士からは、委員等への就任の承諾を得ています。当会からの推薦書以外に、弁護士本人の自筆署名・押印を必要とする就任承諾書や、旅費日当振込先等の書類提出は、推薦した弁護士に別途ご依頼ください。
・委員を再任される際、内部的に同一委員の再任が確定しているにも関わらず、「念のため」として当会へ改めて推薦依頼が出されるケースがありますが、その場合であっても、当会では改めて推薦の諸手続きを執り行うことになるため、手続面での負担と時間を要することとなります。現委員の弁護士から再任の内諾を得て、内部的に(条例・規則等に再任を妨げないとの規定がある場合など)再任が確定している場合は、当会への再度の推薦依頼は必須ではございませんので、よろしくお願いいたします。
法律相談担当弁護士の派遣依頼について
当会への法律相談担当弁護士、講師等の派遣依頼の際は、下記の書式をご参考願います。
三重弁護士会への法律相談担当弁護士等の派遣依頼参考書式(Wordファイル)
※担当者の募集及び決定の手続の関係上、回答期限の3か月前までを目途に、依頼文をご送付ください。ただし、自然災害や感染症に関する相談会など、緊急を要するご依頼の場合は、この限りではありません。
【その他注意事項】
・依頼文は、電話番号等から、発信元の団体が当会で確認できる場合、データ(PDF)でお送りいただいても結構です。(アドレスはお問い合わせください)回答もデータでお送りします。
・書面での回答を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。
・担当弁護士の連絡先は、当会会員情報ページにてご確認ください。
・マイナンバーカードの写しの提出などは、当会では取次しません。個別に当該弁護士にご確認ください。
・相談日時について、『毎月第2●曜日の●時~●時 ただし当庁閉館日、年末年始は除く。祝日の場合は翌日に振り替え』とだけ記載する依頼方法は、ご遠慮下さい。
夏期、年末年始の閉館日や、祝日の振り替え、連休の場合の振替日、土曜日の業務実施の有無などは、三重県内の各市町、団体によって異なり、当会では把握しておりません。
必ず、相談の実施日、時間及び曜日を明記して、ご依頼ください。