よくある質問

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当会へよくお問い合わせ頂く質問、法律相談についてまとめました。

当会へよくお問い合わせ頂く質問、
法律相談についてまとめました。

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質問をクリックすると、回答が表示されます。

  • 弁護士会とは何ですか。

    •  弁護士会は、原則として各地方裁判所毎に置かれ、全国に52会あります。そのうち、三重県内に事務所を構える弁護士で構成されているのが三重弁護士会です。
       弁護士は、弁護士法第1条により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするとされていますが、弁護士がその使命を果たすためには、国家権力による不当な介入を防ぐ必要があります。そこで、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会のみが行うこととし、裁判所や法務省などの公的機関からの監督を受けないことになっています。これを「弁護士自治」といいます。
       他方、弁護士は、必ずいずれかの弁護士会に入会しなければ業務を行うことはできません。
       私たち三重弁護士会は、このような弁護士自治の重要性を認識し、日々、市民の皆様のために活動しています。

  • 弁護士会の「委員会」とは何ですか。

    • 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としていますが、その使命を果たすため、弁護士会に設置された委員会に所属して、様々な公益活動を行っています。三重弁護士会には、現在、22の委員会があり、公益活動の内容も、学校への出張授業から地方自治体との連携まで、多岐にわたっています。こうした公益活動は、弁護士が依頼者から相談を受けて法的トラブルを解決するという通常の業務と並ぶ社会貢献のための重要な活動です。
       各委員会の活動内容については、「各種委員会・支援センター等」をご覧下さい。

  • 三重弁護士会はどこにありますか。

    •  津市に弁護士会館があります。また、四日市市にも四日市支部を設置しています。
       詳しい場所は「アクセス」をご覧下さい。

  • 弁護士会館に駐車場はありますか。

    • 津市の弁護士会館には駐車場が4台分、四日市支部に3台分あります。ただ、数に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用下さい。

  • 法律相談をするためにはどうすればいいですか。

    •  事前予約制ですので、まず、受付時間内に受付電話番号までお電話下さい。その際、職員が、お名前、連絡先、ご希望日時、相談内容の概要等をお聞きします。なお、予約の空き状況によっては、土曜相談を除き、電話した当日にご相談いただけることもあります。

  • 相談担当弁護士を指定することはできますか。また、特定の分野に強い弁護士を紹介してもらうことはできますか。

    •  三重弁護士会の法律相談は、三重弁護士会所属の弁護士が日替わりで行っています。したがって、相談者の方が相談担当弁護士を指定することはできませんし、三重弁護士会が特定の弁護士を紹介することもいたしかねます。

  • 相談を受ける前に準備しておいた方がいいことはありますか。

    •  大まかで構いませんので、相談内容に関する今までの経緯や要点を書面等でまとめておいていただくと、相談時間が有効に使えます。
       また、借金問題の場合は、借入先、借入日、借金の残額等をあらかじめまとめておいていただけるといいでしょう。
       ただ、何よりも大事なことは、あまり緊張せず、弁護士に聞きたいことをしっかり聞いていただくことだと思います。

  • どのような法律相談を行っていますか。

    •  三重弁護士会は、一般法律相談、多重債務相談、交通事故相談、DV被害等救済センター、こども弁護士ダイヤル、高齢者・障害者支援センター等様々な法律相談、各種支援メニューをご用意しています。
       法律相談のメニュー、相談料、相談時間等につきましては、「弁護士に相談する」あるいは各種支援センターのページをご覧下さい。

  • 弁護士に相談した内容は秘密にしてもらえるのですか。また、弁護士に相談した場合には事件を頼まなければならないのですか。

    •  弁護士には守秘義務がありますので、相談者の方からお聞きした内容を第三者に話してはならないことになっています。また、弁護士に相談したからといって、事件を頼まなければならないわけではありません。相談をしていただいた上で、弁護士に頼むかどうか考えて下さい。

  • 認定司法書士とは何ですか。

    •  司法書士の本来的な業務は、登記手続きなどです。ただ、認定を受けた一部の司法書士(認定司法書士)には、簡易裁判所での代理権が認められており、簡易裁判所で取り扱うことのできる案件(訴額140万円以下)であれば、法律相談を受けたり、依頼者の代理人として相手方と交渉をしたり、裁判をしたりすることができます。しかし、それ以外の案件については、認定司法書士といえども、代理人として活動することはできません。代理人として活動することができないにもかかわらず代理人として活動することは、非弁行為といい、弁護士法に違反する犯罪です。
       例えば、認定司法書士に債務整理を依頼しても、自己破産をすることになれば、自己破産は地方裁判所で行うことになるため、認定司法書士を代理人とすることはできません。また、離婚の場合も、ほとんどが家庭裁判所で行われるものであるため、認定司法書士が法律相談を行ったり、代理人となることができる場面は多くはありません。

  • 弁護士と認定司法書士との違いは何ですか。

    •  先ほど述べたとおり、認定司法書士には、代理権の範囲に大きな制限があります。他方、弁護士は、法律事務全般を行うことができ、代理権についてもこのような制限がありません。したがって、認定司法書士に事件を依頼した後に認定司法書士では取り扱うことができない案件であることが判明したため、再度弁護士に事件を依頼をし直さなければならなくなるということもありません。

  • 弁護士と行政書士との違い

    •  行政書士の業務は、国や自治体に提出する書類を作成することなどです。したがって、行政書士には、借金問題や離婚等の法律問題について依頼者の相談にのったり、代理人として相手方と示談交渉をする権限はそもそもありません。
       このように、弁護士の業務と行政書士の業務は根本的に異なっています。
       なお、非弁行為の疑いがある場合には、三重弁護士会まで情報をお寄せ下さい。

  • 認定司法書士や行政書士などではなく弁護士に相談するメリットは何ですか。

    •  先ほど述べたとおり、弁護士には、法律相談を受けることができる範囲や代理権の範囲に制限がありません。弁護士に相談や依頼をするメリットは、しっかりじっくり相談をすることができること、解決方法の幅が大きく広がり、その人に最適な処理方針を選択することができることにあるといえます。
       他方で、弁護士相談は敷居が高いと思われるかもしれません。その場合は、一度弁護士相談においで下さい。あなたのために親身になって相談を聞いてくれる存在だということがご理解いただけるはずです。

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  • 弁護士会とは何ですか。

    •  弁護士会は、原則として各地方裁判所毎に置かれ、全国に52会あります。そのうち、三重県内に事務所を構える弁護士で構成されているのが三重弁護士会です。
       弁護士は、弁護士法第1条により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするとされていますが、弁護士がその使命を果たすためには、国家権力による不当な介入を防ぐ必要があります。そこで、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会のみが行うこととし、裁判所や法務省などの公的機関からの監督を受けないことになっています。これを「弁護士自治」といいます。
       他方、弁護士は、必ずいずれかの弁護士会に入会しなければ業務を行うことはできません。
       私たち三重弁護士会は、このような弁護士自治の重要性を認識し、日々、市民の皆様のために活動しています。

  • 弁護士会の「委員会」とは何ですか。

    • 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としていますが、その使命を果たすため、弁護士会に設置された委員会に所属して、様々な公益活動を行っています。三重弁護士会には、現在、22の委員会があり、公益活動の内容も、学校への出張授業から地方自治体との連携まで、多岐にわたっています。こうした公益活動は、弁護士が依頼者から相談を受けて法的トラブルを解決するという通常の業務と並ぶ社会貢献のための重要な活動です。
       各委員会の活動内容については、「各種委員会・支援センター等」をご覧下さい。

  • 三重弁護士会はどこにありますか。

    •  津市に弁護士会館があります。また、四日市市にも四日市支部を設置しています。
       詳しい場所は「アクセス」をご覧下さい。

  • 弁護士会館に駐車場はありますか。

    • 津市の弁護士会館には駐車場が4台分、四日市支部に3台分あります。ただ、数に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用下さい。

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  • 法律相談をするためにはどうすればいいですか。

    •  事前予約制ですので、まず、受付時間内に受付電話番号までお電話下さい。その際、職員が、お名前、連絡先、ご希望日時、相談内容の概要等をお聞きします。なお、予約の空き状況によっては、土曜相談を除き、電話した当日にご相談いただけることもあります。

  • 相談担当弁護士を指定することはできますか。また、特定の分野に強い弁護士を紹介してもらうことはできますか。

    •  三重弁護士会の法律相談は、三重弁護士会所属の弁護士が日替わりで行っています。したがって、相談者の方が相談担当弁護士を指定することはできませんし、三重弁護士会が特定の弁護士を紹介することもいたしかねます。

  • 相談を受ける前に準備しておいた方がいいことはありますか。

    •  大まかで構いませんので、相談内容に関する今までの経緯や要点を書面等でまとめておいていただくと、相談時間が有効に使えます。
       また、借金問題の場合は、借入先、借入日、借金の残額等をあらかじめまとめておいていただけるといいでしょう。
       ただ、何よりも大事なことは、あまり緊張せず、弁護士に聞きたいことをしっかり聞いていただくことだと思います。

  • どのような法律相談を行っていますか。

    •  三重弁護士会は、一般法律相談、多重債務相談、交通事故相談、DV被害等救済センター、こども弁護士ダイヤル、高齢者・障害者支援センター等様々な法律相談、各種支援メニューをご用意しています。
       法律相談のメニュー、相談料、相談時間等につきましては、「弁護士に相談する」あるいは各種支援センターのページをご覧下さい。

  • 弁護士に相談した内容は秘密にしてもらえるのですか。また、弁護士に相談した場合には事件を頼まなければならないのですか。

    •  弁護士には守秘義務がありますので、相談者の方からお聞きした内容を第三者に話してはならないことになっています。また、弁護士に相談したからといって、事件を頼まなければならないわけではありません。相談をしていただいた上で、弁護士に頼むかどうか考えて下さい。

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  • 認定司法書士とは何ですか。

    •  司法書士の本来的な業務は、登記手続きなどです。ただ、認定を受けた一部の司法書士(認定司法書士)には、簡易裁判所での代理権が認められており、簡易裁判所で取り扱うことのできる案件(訴額140万円以下)であれば、法律相談を受けたり、依頼者の代理人として相手方と交渉をしたり、裁判をしたりすることができます。しかし、それ以外の案件については、認定司法書士といえども、代理人として活動することはできません。代理人として活動することができないにもかかわらず代理人として活動することは、非弁行為といい、弁護士法に違反する犯罪です。
       例えば、認定司法書士に債務整理を依頼しても、自己破産をすることになれば、自己破産は地方裁判所で行うことになるため、認定司法書士を代理人とすることはできません。また、離婚の場合も、ほとんどが家庭裁判所で行われるものであるため、認定司法書士が法律相談を行ったり、代理人となることができる場面は多くはありません。

  • 弁護士と認定司法書士との違いは何ですか。

    •  先ほど述べたとおり、認定司法書士には、代理権の範囲に大きな制限があります。他方、弁護士は、法律事務全般を行うことができ、代理権についてもこのような制限がありません。したがって、認定司法書士に事件を依頼した後に認定司法書士では取り扱うことができない案件であることが判明したため、再度弁護士に事件を依頼をし直さなければならなくなるということもありません。

  • 弁護士と行政書士との違い

    •  行政書士の業務は、国や自治体に提出する書類を作成することなどです。したがって、行政書士には、借金問題や離婚等の法律問題について依頼者の相談にのったり、代理人として相手方と示談交渉をする権限はそもそもありません。
       このように、弁護士の業務と行政書士の業務は根本的に異なっています。
       なお、非弁行為の疑いがある場合には、三重弁護士会まで情報をお寄せ下さい。

  • 認定司法書士や行政書士などではなく弁護士に相談するメリットは何ですか。

    •  先ほど述べたとおり、弁護士には、法律相談を受けることができる範囲や代理権の範囲に制限がありません。弁護士に相談や依頼をするメリットは、しっかりじっくり相談をすることができること、解決方法の幅が大きく広がり、その人に最適な処理方針を選択することができることにあるといえます。
       他方で、弁護士相談は敷居が高いと思われるかもしれません。その場合は、一度弁護士相談においで下さい。あなたのために親身になって相談を聞いてくれる存在だということがご理解いただけるはずです。
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