「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱依頼について

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お知らせ

2020年06月01日

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱依頼について

~2020年12月より、新型コロナウイルス感染症に起因する債務整理も同制度の対象となりました。~

 自然災害の影響によって住宅ローンや事業性ローン等の返済が困難となった個人の方や個人事業主について、破産や法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき債務整理を行うために設けられた制度が「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)です。
 本ガイドラインによる債務整理は、①:ブラックリスト(個人信用情報)に登録されない、②:国の補助により「登録支援専門家」が無料で手続を支援する(ただし一部実費の負担はあります。)、③:財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる ④:原則として保証人への支払い請求がされない、などのメリットがあります。なお、後述のとおり、デメリットもありますので、利用に際しては、十分に専門家と検討をしていただく必要があります。
(※④について;保証人の収入、資産、災害による影響の有無等を考慮した保証人の生活実態等を考慮し、保証履行を求められる場合がありますので、ご注意ください。)


 詳細は、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のサイトをご確認ください。

 


同制度のご利用の大まかな流れは、下記の通りです。

1 主たる債権者(借入先が複数ある場合は借入金額が最も多い金融機関等、借入先が一つの場合はその金融機関等)に、ガイドラインによる債務整理手続きを行いたい旨を申し出ます。

2 本ガイドラインの利用要件を明らかに満たさないと判断された場合を除き、申込みから10営業日以内に、上記金融機関等から「ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書」が発行されます。(※借入れがある全ての金融機関の同意を得る必要はありません。なお、着手への同意が得られたとしても、ガイドラインの利用ができるとは限りませんので、ご注意ください。)

3 「登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼書」(PDFファイル Wordファイル)と、金融機関等から発行された上記同意書の原本を、三重弁護士会(津または四日市支部)までご提出ください(郵送または窓口へ持参となります)。
 FAXで送信いただいた場合、後日、原本をご提出いただきます。原本はガイドライン運営機関へ送付しますので、あらかじめコピーをお手元に残してください。
 また、登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼書は、三重弁護士会(津及び四日市支部)でもご用意しております。
 当会から推薦後、ガイドライン運営機関より登録支援専門家(弁護士)が委嘱されます。

4 委嘱手続完了後、登録支援専門家より連絡が入りますので、打ち合わせ・支援を得て、債務整理の手続きを行います。打ち合わせ後、要件を満たす可能性があれば、全債権者に対して債務整理開始の申出をすることになり、その後債務の返済や督促は一時停止となります。
 ただし、委嘱手続完了後であっても、本ガイドラインの利用要件を満たさない、全対象債権者の同意を得られないなどの理由から、債務整理の申出を取り下げる、又は債務整理が不成立となる場合がありますので、ご留意下さい。
 なお、債務整理が不成立等となりました場合には、信用情報が傷つく恐れがあるとともに、対象債権者より、一時停止中の元利金(遅延損害金を含む)の一括請求の可能性もありますので、ご注意ください。

 

  • 委嘱依頼受付窓口

三重弁護士会
〒514-0036 三重県津市丸之内養正町1-1
TEL.059-228-2232
FAX.059-227-4675

三重弁護士会四日市支部
〒510-0068四日市市三栄町2-11
TEL.059-352-1756
FAX.059-352-1781

※当会が推薦した登録支援専門家の業務遅滞、不適切事由がある場合の相談先は津の三重弁護士会になります。