11月11日に「全国ファクタリング被害ホットライン」を実施します

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相談会情報

2020年09月25日

11月11日に「全国ファクタリング被害ホットライン」を実施します

【日時】
令和2年11月11日(水)10:00~16:00 

【電話相談】
059-228-3143 

【相談担当】
当会消費者問題対策委員会所属弁護士 3名程度

【概 要】
 日本弁護士連合会の基本方針による全国一斉相談会です。
 近年、「給与ファクタリング」等と称し、個人(労働者)の方が会社等に対して有する賃金債権(給与の支払いを受ける権利)を買い取った上で金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う給与ファクタリング業者が急増しています。
 この給与ファクタリング業者の多くは、年利に換算すると数百パーセント以上にも相当するような高額な手数料を徴収しており、生活が困窮した個人が、そのような給与ファクタリングを利用してしまうと、さらなる生活困窮に陥る可能性があります。
 また、事業者においても、売掛債権を買い取る形式で資金融通サービスを行うファクタリング業者も増加しており、債権の買取代金が著しく低額であったり、高額な手数料を徴収されるケースも見受けられます。
 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、生活困窮者や、資金繰りに苦しむ中小企業が、悪質なファクタリング業者のサービスを利用すると、いわゆる多重債務被害と同様の深刻な状態となる恐れがあります。
 このような、新たな形式の債権・債務問題に対応するため、全国一斉での弁護士による相談会を実施します。