三重県内の小中学校を対象に、「いじめ予防授業」をはじめました。

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お知らせ

2016年12月15日

三重県内の小中学校を対象に、「いじめ予防授業」をはじめました。

 三重弁護士会子どもの権利委員会では,三重県内の小中学校を対象に
「いじめ予防授業」を実施しています。
 弁護士を講師として無料で派遣する活動を行っておりますので,
県内小中学校教職員の皆様におかれましては「いじめ予防授業」の
積極的なご活用をお願いいたします。


 第183回国会(常会)において「いじめ防止対策推進法」が成立し,
平成25年6月28日公布され、同年9月28日に施行されました。
 三重県においても,同法12条を受けて平成26年1月29日に
「三重県いじめ防止対策基本方針」が策定され,
三重県下の各市町・各学校でも順次方針が策定されております。
 同法及び各いじめ防止対策基本方針によれば,いじめ防止のためには,
いじめの早期発見・早期対応とともに,いじめの未然予防が重要な対策の1つとなっております。
そして,いじめの未然予防のためには,児童等自身がいじめに関する理解を深め,
絶対にいじめが許されないことを理解することが必要です。
 当会では,上記の未然予防の点を重視し,
いじめ予防の観点から児童等のいじめに関する理解を深めるべく,
希望の小中学校生を対象に,「いじめ予防授業」を行うこととなりました。


【授業の目的】
 弁護士は「いじめ」の相談・交渉・裁判をすることがあります。
 しかし,弁護士は「いじめ」が酷くなった後に関わることが多く,
いじめ被害をなくすには,いじめが起こらないようにすることや,
いじめが酷くならないように予防することが重要です。
 そこで,いじめ問題に関わる弁護士が,子どもにいじめが絶対に許されないことを伝え,
いじめを止めるためにできることを考えてもらうことを目的にしています。

【授業の内容】
 過去に起きた実際のいじめ自殺事件を題材に,いじめが人権侵害であり,
絶対に許されないことであることを伝えます。
 なぜいじめは絶対にしてはいけないのか,いじめが酷くなるとどうなるか,
いじめる側といじめられる側の感じ方の違い,いじめを止めるために一人一人ができることを,
一緒に考えていきます。

【授業形態】
講  師:1クラスあたり1人の弁護士を派遣します。
対象学年:小学校4年生~中学校3年生を対象とします。(※現在は、小学5~6年生を対象としています)
授業時間:1コマ(45分~50分)
※講師人数,学年,授業時間につきましては,ご要望がありましたら柔軟に対応させていただきます。

【申し込み方法】
いじめ予防授業の費用は,交通費も含めて無料です。
実施希望日の2か月前までに, 三重弁護士会までお申し込み下さい。
その他,詳細につきましては,下記までお問合せ下さい。

三重弁護士会 子どもの権利委員会
〒514-0032 津市中央3-23
電話 059-228-2232 / FAX 059-227-4675