商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に反対する会長声明

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2014年04月23日

商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に反対する会長声明

 経済産業省及び農林水産省は、2014年4月5日、「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」の改正案(以下「本改正案」という)を公表し、意見公募手続を開始した。

 本改正案は、同規則第102条の2の改正により、(1)ハイリスク取引の経験者に対する勧誘を認めるとともに、(2)7日間の熟慮期間を設けること等の条件の下で、70歳未満の消費者への電話や訪問勧誘による取引を幅広く認めるという内容になっている。

 商品先物取引は、消費者にとって複雑な仕組みであるために理解し難く、かつ、リスクの高い取引である。そのため、悪質な業者が突然の電話や訪問による勧誘を行い、商品先物取引の知識や経験に乏しい消費者を取引に巻き込み、深刻な被害を与えてきた。そのような消費者被害を未然に防止するため、2009年7月、商品先物取引法の改正により、不招請勧誘の禁止がようやく実現した。

 同法改正の際の国会審議では、「「不招請勧誘」の禁止については、当面、一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること」、「施行後1年以内を目処に、規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象等を見直すものとし、必要に応じて、時機を失することなく一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること」との附帯決議が採択された。

 本改正案のうち、上記(1)の規制緩和は、当該商品先物取引業者との継続的取引関係にある顧客だけでなく、自社以外の顧客も適用除外対象としていることから、自社以外の顧客に対する、商品先物取引の勧誘を目的とする電話又は訪問による勧誘を誘発するおそれがある。また、客観的資料等による確認がなされないまま、自社以外の商品先物取引業者との間でハイリスク取引があると申告させて、自社との商品先物取引契約を締結させるなどして、新たな被害を生じさせるおそれがある。よって、当会は上記(1)の規制緩和に反対である。

 次に、上記(2)の規制緩和は、熟慮期間等の設定を考慮するとしても、70歳未満の個人顧客に対する商品先物取引の不招請勧誘を事実上解禁するに等しい結果となるのは明らかであり、再び被害が拡大することが強く懸念される。

 さらに、本改正案は、法律が個人顧客に対する無差別的な訪問・電話勧誘を禁止した趣旨を没却させ、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く」(商品先物取引法第214条第9号括弧書き)とする不招請勧誘禁止の適用除外規定の委任の範囲を超えるものであり、到底容認できない。

 不招請勧誘禁止規定の見直しに関して、産業構造審議会商品先物取引分科会では、2012年8月に、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である。」とのとりまとめがなされている。

 ところが、現在でも、個人顧客に対し、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して顧客との接点を持つや、すぐさま通常の先物取引を勧誘し、多額の損失を与えるという被害が少なからず発生しており、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したとは到底言えない。

 当会は、2013年9月27日に、総合取引所の下でも商品先物取引の不招請勧誘禁止は維持すべきであるとの会長声明を公表してきたところであり、消費者保護の観点から、商品先物取引の不招請勧誘禁止規定を骨抜きにするような本改正案には、強く反対する。


2014年4月23日
三重弁護士会
会長 板垣 謙太郎