出資法の上限金利の引き下げを求める等の会長声明

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2006年06月14日

出資法の上限金利の引き下げを求める等の会長声明

 2007年(平成19年)1月の改正に向けて、貸金業関連の改正法案が本年秋の国会に上程される見通しです。

 金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」は、中間提言として、本年5月、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)」の上限金利を利息制限法の制限金利水準まで引き下げることを提言しましたが、その後、小泉首相は参議院特別委員会で上限金利の引き下げに関し慎重な検討を要するとの認識を示したことから、改正の方向はなお流動的です。

 現在、長期にわたり複数の貸金業者から借入をしている多重債務者の数は、全国において150万~200万人とも言われており、その背景には返済余力が乏しい低所得者が、高金利を支払い続けるために新たな借入を行い、多重債務に陥るという被害構造にあります。
 ここ数年でも、自己破産件数は年間20万件前後、経済苦・生活苦による自殺者数は年間8000人前後にも及んでおり、多重債務問題は依然として深刻な社会問題になっています。

 このような中、最高裁は、本年1月13日及び19日判決で、貸金業規制法第43条(みなし弁済規定)を厳格解釈し、事実上、みなし弁済の適用を否定する判断を下しています。

 しかしながら、みなし弁済の適用を否定し、利息制限法の保護を受けているのは、法律家の援助を得ることができたほんの一部の債務者に過ぎず、大多数の債務者は、法律上支払義務のないことを知らず、支払いを続け、こうして日々、多重債務者が生み出されているのです。
 すべての債務者が利息制限法の保護を受けられるようにし、多重債務者を救済するためには、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることが急務です。

 そこで、当会は、今回の貸金業関連の法改正にあたり、出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げ、貸金業規制法第43条(みなし弁済規定)を廃止して、いわゆる「グレーゾーン金利」を廃止することを強く求めます。


2006年6月14日
三重弁護士会
会長 杉岡 治