三重弁護士会 > 総会決議・会長声明
2024年09月26日
袴田事件の再審無罪判決に関する会長声明
静岡地方裁判所は、本日、いわゆる袴田事件の再審について無罪判決を行った。
同事件は、1966年(昭和41年)6月30日未明に、旧清水市(現静岡市清水区)内の味噌製造会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同年8月に逮捕された袴田巌氏は当初から無実を訴えていたが、公判途中に味噌タンク内から発見された血染めの「5点の衣類」は袴田巌氏の犯行時の着衣であるとの認定を有力な根拠として死刑判決が下され、1980年(昭和55年)11月19日の上告棄却により死刑判決が確定した。
これに対し、袴田巌氏は、えん罪を晴らすために二度にわたり再審請求を行い、2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定を受け、本日、ようやく再審公判において無罪判決を受けるに至った。
しかしながら、袴田巌氏は、本日の無罪判決を受けるまで58年もの長きにわたり犯人の汚名を着せられ、再審開始決定と同時に拘置が停止されるまで48年近く身体拘束を受けた。そして、その間、袴田巌氏は死刑の恐怖に直面し続け、拘禁反応により今なお心身に不調をきたしている。袴田巌氏は、その人生の大半、自由を奪われ、健康を奪われ、ただただ汚名を晴らすための戦いを余儀なくされてきたのであり、その残酷さは筆舌に尽くしがたい。
かかる経緯に照らせば、一日も早く袴田巌氏の無罪を確定させるべきであり、徒らにこれを引き延ばすことは許されない。
そこで、当会は、検察官に対し、本日の無罪判決を受け入れ、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう強く求める。
袴田巌氏が無罪判決を受けるまでに気の遠くなるような時間を要したのは、現行刑訴法の再審の規定に不備があることに原因がある。
袴田氏が申し立てた第1次再審請求は請求棄却が確定するまで約27年の年月を費やしたが、その間、何一つ証拠は開示されず、裁判所による積極的な事実調べも行われなかった。第2次再審請求においてようやく裁判所の積極的な訴訟指揮により多数の証拠が開示され、この中にあった「5点の衣類」の発見時のカラー写真等を有力な根拠として再審開始決定がなされた。しかし、この開始決定に対し検察官が不服申し立てをしたことから、再審開始が確定するまでさらに9年の年月を費やすこととなった。
このように、袴田巌氏の救済が遅れたのは、現行の再審法の規定に証拠開示などえん罪被害者救済のための具体的な審理手続きの規定が存在しないこと、再審開始決定に検察官が不服申し立てを行うことが可能な規定になっていること等に原因がある。
今後このような悲劇を繰り返さないためには、再審制度が、えん罪被害者の救済制度として相応しい内容となるよう、証拠開示の法制化、再審開始決定に対する検察官の抗告禁止を含む再審手続の整備がなされる必要がある。
当会は、2023年(令和5年)5月29日開催の定期総会において、「再審法改正を求める総会決議」を採択しているところであるが、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の全面的な改正を速やかに行うよう求める。
2024年(令和6年)9月26日
三重弁護士会
会長 長 谷 部 拓 哉