弁護士による業務広告等に関する注意喚起

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お知らせ

2024年07月19日

弁護士による業務広告等に関する注意喚起

 近時、弁護士が、インターネットのバナー広告やテレビCM等を多数使用し、いわゆる国際ロマンス詐欺事件の被害回復や、債務整理事件等を受任するとの広告を出しているケースがあります。

 しかし、弁護士に依頼しようとしている方に対し、過度な期待や誤解を与え、事件を多数受任した上で、その後、適切な事務処理を行わず、依頼者に二次的被害を与える事例が複数発生しています。

 これらの広告等には、弁護士法や日本弁護士連合会(以下「日弁連」)の関係会規に違反又は違反しているおそれがあるものが含まれ、また、弁護士法違反により、実際に弁護士が逮捕された事案もあります。

 日弁連では、市民の皆様に対する注意喚起のページを公開しており、関連会規等の情報提供を行っています。

 詳細は、下記の日弁連ウェブサイトをご確認ください。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html