袴田事件の差し戻し後の即時抗告審決定に対する会長声明

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2023年03月13日

袴田事件の差し戻し後の即時抗告審決定に対する会長声明

 東京高等裁判所第2刑事部は、本日、いわゆる袴田事件第2次再審請求事件の差し戻し後の即時抗告審について、検察官の即時抗告を棄却する決定を行った。

 同事件は、1966年(昭和41年)6月30日未明に、旧清水市(現静岡市清水区)内の味噌製造会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同年8月に逮捕された袴田巌氏は当初から無実を訴えていたが、長期間の身体拘束とこれを利用した苛酷な取調により犯行を自白させられた。そして、公判の途中に味噌タンク内から発見された「5点の衣類」を着用して被害者らを殺害したとして死刑判決が下され、1980年(昭和55年)11月19日の上告棄却により死刑判決が確定した。

 これに対し、袴田氏は翌1981年(昭和56年)4月、第1次再審請求を申し立てたが、再審開始は認められず、2008年(平成20年)3月の最高裁特別抗告棄却決定により終了した。

 同年4月25日に申し立てた第2次再審請求では、弁護団の証拠開示請求に対し、裁判所からの勧告もあり、「5点の衣類」の発見時のカラー写真や取調テープなどを含む多数の証拠が開示され、さらに、「5点の衣類」に対するDNA鑑定が実施された。

 そして、2014年(平成26年)3月27日、静岡地方裁判所は、「5点の衣類」のDNA鑑定の結果及び味噌漬け実験(衣類の色に関する実験)の結果を新規明白な証拠とし、「5点の衣類」は警察によるねつ造の疑いが濃厚であると認め、本件について再審開始を決定し、死刑のみならず拘置の執行も停止して、袴田氏を47年7ヶ月ぶりに釈放した。

 ところが、検察はこの再審開始決定に対し即時抗告を申し立て、これを受けた東京高等裁判所第8刑事部は、2018年(平成30年)6月11日、再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を行った。

 しかし、最高裁判所第三小法廷は、2020年(令和2年)12月22日、その特別抗告審について、再審開始決定を取り消した上記即時抗告審決定を取り消し(全員一致)、「5点の衣類」の色の点について審理不尽があるとして審理を東京高等裁判所に差し戻した(多数意見)。なお、少数意見となった2名の裁判官の意見は、審理を差し戻すことなく直ちに再審を開始すべしというものであった。

 本日の決定は、上記最高裁決定により差し戻された二度目の即時抗告審の決定であったが、審理の結果、検察官の即時抗告を棄却し、再審開始決定を支持したものであり、その結論は正当なものであると評価できる。

 しかしながら、検察官が行った即時抗告申し立てによって、再審開始決定からすでに9年もの長い年月が費やされたことには極めて大きな問題があると言わざるを得ない。

 検察官は、本日の決定に対し特別抗告を申し立てることなくこれを受け入れ、直ちに再審公判に臨むべきである。

 わが国の再審制度は、不利益再審が廃止された以外は旧刑事訴訟法の規定をそのまま引き継いだものでありその規定は極めて不十分である。そのため、迅速かつ適切にえん罪被害者を救済する制度として十分に機能しているとは言いがたい状況にある。袴田事件はこの再審規定の不十分さの影響が顕著に表れた代表的な事件の一つである。

 今後このような悲劇を繰り返さないためには、再審制度が、えん罪被害者の救済制度として相応しい内容となるよう、証拠開示の法制化、再審開始決定に対する検察官の抗告禁止を含む再審手続の整備がなされる必要がある。

 当会は、袴田氏が1日も早く再審無罪の判決をえられるよう切望するとともに、早急に再審法の改正がなされることを求める次第である。

 

 2023年(令和5年)3月13日

 

                     三重弁護士会

                      会長 長 尾 英 介