人権擁護委員会

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どんな委員会?

弁護士法第1条第1項には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と記載されています。
人権擁護委員会は、この弁護士に課せられた使命を果たすために設けられた伝統ある委員会です。
現在は、三重弁護士会の会員10~15名程で構成されています。

どんなことをするの?

最も中心的な活動は、人権救済活動です。これは、人権侵害を受けたという申立があった場合に、その調査を行い、必要に応じて、人権侵害を行っている人や団体等に対して、警告や勧告など事案に応じた救済のための措置をとるものです。
※ご提出いただいた人権救済申立書及び添付資料については、返却しませんので、あらかじめ控えを取っておいてください。
 これらの書類は、三重弁護士会記録等管理保存規則に基づき、10年間保管した後は、適切な方法(溶解又は裁断処理)により破棄しますので、ご承知おきください。

人権救済活動

各種活動

人権擁護委員会では、以下の各種活動にも取り組んでいます。

憲法問題に関する取り組み

日本国憲法の基本原則である国民主権、平和主義及び基本的人権の尊重を実現するとともに、憲法の基本理念である立憲主義を堅持するため、集団的自衛権の行使容認に反対する活動等、憲法全般にわたる調査、研究、啓発活動及び提言などの活動を行っています。

貧困・労働問題に関する取り組み

【ホットラインによる相談の実施】

定期的に、「全国一斉労働相談ホットライン」「全国一斉生活保護ホットライン」を行い、電話による無料相談を行っています。

【労働相談・個別労働紛争解決制度の協議】

三重労働局で行われる協議会に参加するなど、制度面の改善を図っています。

自殺問題に関する取り組み

【自殺予防のための相談の実施】

定期的に、自殺予防週間・自殺対策強化月間における全国一斉「暮らしのこころの相談会」を行っています。

国際人権問題に関する取り組み

【外国人のための相談の実施】

他団体が実施する外国人住民を対象とした弁護士相談会に協力しています。

【難民相談の実施】

「世界難民の日」相談で、難民申請の相談を行うなど、難民に関する相談も適宜行っています。

医療・精神保健分野での取り組み

医療分野における患者の人権問題の取り組みや、精神保健施設に入院している人に対して、精神保健福祉法等に基づく退院、
処遇改善などの設置請求にかかわる援助をする精神保健援助活動などを行っています。