法律相談センターの面談相談停止期間中の代替措置としての無料電話相談の実施について

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お知らせ

2020年05月26日

法律相談センターの面談相談停止期間中の代替措置としての無料電話相談の実施について

【6月4日の受付分をもって、代替措置の電話相談は終了しました。】

 

 当会では、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止のため、4月20日(月)から弁護士会で運営している法律相談センター(津、四日市、松阪、伊勢、名張、熊野)の面談相談を休止させていただいております。
 そこで、法律相談センターの面談相談を再開するまでの間の代替措置として、6月5日(金)までの間、専用受付電話回線を開設し、以下の要領で、弁護士による電話無料相談(※通話料は相談者様ご負担)を実施しておりますので、ご利用ください。

【実施要領】
① 相談対象は、三重県内在住者の方に限らせていただきます。
② 相談申し込み受付後、3営業日までに担当の弁護士から相談者の方にお電話をさせていただきます。
 電話相談の受付時間は、毎週火曜日・木曜日の午後1時から午後3時までです。(祝日は除く)
③ 電話相談受付用専用電話:059-253-7830(受付時間内にお電話下さい)
④ 電話相談の時間は、20分程度とさせていただきます。