「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

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2025年07月18日

「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

 本日、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」について、前川彰司氏に対し、再審無罪判決(検察官控訴に対する棄却判決)を言い渡した。

 

 本件は、1986年(昭和61年)3月19日、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。前川氏は、客観的な証拠が無い中で、関係者らの供述を根拠に事件発生の1年後に逮捕され、起訴された。しかし、前川氏は、当初から現在に至るまで一貫して無罪を主張している。

 

 1990年(平成2年)9月26日、第1審(福井地方裁判所)は、変遷を重ねる関係者らの供述の信用性を否定し、無罪判決を言い渡した。ところが、控訴審(名古屋高裁金沢支部)は、関係者らの供述に変遷や相互矛盾があることを認めながら、核心部分は「大要は一致」するとしてその信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡し、この有罪判決が最高裁で確定した。

 これに対し、前川氏は、2004年(平成16年)7月、再審を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)では、関係者らの供述調書の一部など95点の証拠が開示された。その結果、関係者らの供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011年(平成23年)11月30日、名古屋高裁金沢支部は、関係者らの供述の信用性を否定し、再審を開始する決定を行った。ところが、検察官がこの開始決定に対し異議を申し立てた。そして、再審異議審(名古屋高裁)は、2013年(平成25年)3月6日、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして再審開始決定を取り消して前川氏の再審請求を棄却し、これは特別抗告審でも維持された。

 前川氏は、2022年(令和4年)10月14日、第2次再審を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)では、裁判所の積極的な訴訟指揮もあり、検察官から新たに287点の証拠が開示され、主要関係者の証人尋問も実現した。その結果、2024(令和6年)10月23日、名古屋高裁金沢支部は、関係者の一人が自己の利益を図るために前川氏を犯人とする虚偽供述を行い、捜査機関が他の関係者に誘導などの不当な働きかけを行ったことにより関係者らの供述が形成された具体的かつ合理的な疑いがあるとして、関係者らの供述の信用性を改めて否定し、再審を開始する決定を行った。そして、検察官が異議申立てを断念したことにより、この再審開始決定が確定した。

 本年3月6日に名古屋高裁金沢支部で開催された第1回再審公判では、再審請求審に提出された証拠のみが取り調べられ、検察官及び弁護人の弁論と前川氏の意見陳述が行われ、即日結審した。

 本日の判決は、検察官控訴を棄却し、第1審の無罪判決を維持した。本判決は、控訴審判決が信用できるとした関係者供述は虚偽又は捜査機関により不当に誘導されたものであるとしてその信用性を否定し、あらためて前川氏の無罪を明らかにしたものであり、当会はこれを高く評価する。

 他方、確定審以来、証拠開示について消極的な姿勢に終始し、事案の解明及びえん罪被害の救済を阻んできた検察官は、再審公判で、再審請求審で提出した以上の新たな証拠調べを請求していないにもかかわらず、なおも有罪の弁論を維持した。この検察官の態度は、いたずらに従前の主張に固執していると言わざるを得ず、公益の代表者としてあるまじき、不誠実なものである。真摯な反省を求めるとともに、本判決に対する上訴権を速やかに放棄し、無罪判決を確定させるよう強く要請する。

 本件では、前川氏の初めの再審申立から本日の再審無罪判決まで約21年の長い年月を要した。その長期化の原因が、再審手続に証拠開示制度が存在しないことや再審開始決定に対する検察官の不服申立てが禁止されていないことなどの法の不備にあることは明らかであり、これらの点については、一刻も早く立法により解決する必要がある。

 当会は、えん罪被害者を早期に救済するために必要な再審法改正を実現するため、今後も全力を尽くす所存である。

 

 2025年(令和7年)7月18日

                        三重弁護士会

                         会長 伊 賀   恵