8月1日(火)に「 銀行カードローン問題ホットライン」を実施します

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相談会情報

2017年07月18日

8月1日(火)に「 銀行カードローン問題ホットライン」を実施します

 近時、貸金業法の総量規制の対象外とされた銀行による消費者向け貸付け(銀行カードローン)が急激に増えています。
 「最大〇百万円 所得証明書一切不要」のように、貸金業法の総量規制適用対象外であることを強調した宣伝・広告がなされていることが見受けられ、年収の3分の1を超える貸付けが行われ、顧客にとって過剰な借入れとなっているケースが、日弁連の実施したアンケートにより少なからず存在することが分かりました。
 これら過剰融資の実態把握と、債務者の不安を解消するため、全国一斉の弁護士による相談会を実施します。

日  時 平成29年8月1日(火) 午後1時~午後4時まで
電話相談 0570-073-316(※相談専用特設電話3回線)
相談担当 当会消費者問題対策委員会所属弁護士 3名程度
相談内容 銀行カードローンの借入れをして返済困難となっている方や、その心配のある方、その家族らの相談に応じます。