司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

三重弁護士会 >  総会決議・会長声明

2016年01月20日

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

 司法制度は、社会に法の支配を行き渡らせ、国民の権利を実現するための極めて重要な社会インフラである。かかる司法制度の担い手である法曹(弁護士、裁判官、検察官)の養成は、個人的資格の取得という意味にとどまらず、高い公共的価値を有する。従って、国家は本来的に、公費をもって質の高い法曹を養成すべき責務がある。

 このような理念のもと、我が国では、昭和22年の司法修習制度開始以来、法曹となる司法修習生に対し、裁判所法により司法修習期間中の修習専念義務を課す一方で、医療保険などの身分保障を与え、生活費等の必要な資金を国費から支給する制度(給費制)がとられてきた。その結果、司法修習生は、経済的側面から司法修習への専念が現実的に可能になるとともに、法曹として養成された後は、自らが国費によって養成されたことの意義を理解し、公共的価値の実現をその使命として意識することができた。

 平成23年11月以降、改正裁判所法の施行により、給費制が廃止され、修習期間中に費用が必要な修習生に対しては、修習資金を貸し付ける制度(貸与制)へと変更されたが、時を同じくして、法曹志望者は年々減少の一途を辿っている。司法修習生には、修習資金の負債のほか、大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている者も多く、こうした重い経済的負担が、法曹を志す者の意欲を減退させ、法曹志望者激減の大きな要因となっていることは明らかである。

 充実した司法を維持形成するために、担い手たる法曹には、多様かつ有為な人材の確保が強く要請されるところであるが、優秀な人材が経済的不安を理由に法曹への道を断念する事態は、国民ひいては社会全体にとって大きな損失である。司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整え、質の高い法曹を養成するために、司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施される必要がある。

 ところで、司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については、この間、日本弁護士連合会・各弁護士会に対して、多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが、先日、その賛同メッセージの総数が、衆参両院の合計議員数716名の過半数である359名に達した。メッセージを寄せられた国会議員は、与野党を問わず広がりを見せており、司法修習生への経済的支援の必要性についての一般的理解が得られつつあるものといえる。

 また、平成27年6月30日、政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは、司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな前進と評価できる。法務省、最高裁判所等の関係各機関は、有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から、このような司法修習生に対する経済的支援の実現について、直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。

 ところで、給費制が有する公共的意義にもかかわらず、改正裁判所法により給費制が廃止された実質的理由のひとつに、司法試験合格者が将来年間3000人に増大することに伴う財政的負担の増大ということがあった。しかし、合格者数については、その後平成25年までは2000人程度、平成26年及び27年は1800人程度で推移しており、更に、「法曹養成制度改革の更なる推進について」において今後1500人程度への縮小方針も示されている現状を踏まえれば、かかる理由の前提は既に失われていると言わざるを得ない。

 以上より、当会は、司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)について、国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること、及び、政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえ、国会に対して、給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の早急な改正を強く求める。


2016年1月20日
三重弁護士会
会長 川端 康成