子どもの権利委員会

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 子どもの権利委員会では,少年事件,学校教育,児童福祉といった子どもの権利に関する調査・研究などを行っています。児童相談所など関係機関との連携,裁判所との協議のほか,以下の活動も行っています。

子ども弁護士ダイヤル

「いじめ」,「体罰」,「虐待」など「子どもの人権問題」に関する「子どもからの相談」を無料で受け付けています。
※三重県内にお住まいか,三重県内の学校又は職場に通学・通勤している方に限ります。

未成年者のあなたは、こんなことで悩んでいませんか?

 ●学校でいじめられている。親にも言えない。どうしよう…。
 ●学校の先生のことで悩んでいる。友達にも相談できない。
 ●親から殴られたり、蹴られたりしている。誰に頼ればいいのだろう…。
専門家の弁護士が、無料であなたの悩み相談に乗りますよ!

専用電話番号

 059-224-7950(ナクコ・ゼロ)

受付時間

 平日午前9時〜12時、午後1時〜5時

相談方法

 専用電話番号で相談の受付を行い、弁護士から折り返し電話いたします。
 相談対象となる方は、原則として、子ども(未成年者)です。子ども(未成年者)からの相談であれば、どんな悩みでもOKです。
 気軽に電話してください。 相談した内容は、家族にも、学校の先生にも、だれにも言いません。相談は無料です。お金はいりません。安心して電話してくださいね。

いじめ予防授業 ~弁護士が伝えるいじめのお話~

 三重県内の小学校を対象に、弁護士を講師として派遣する「いじめ予防授業」を実施しています。県内小学校教職員の皆様におかれましては「いじめ予防授業」の積極的なご活用をお願いいたします。
 申込方法,詳細につきましては下記のとおりです。

 第183回国会(常会)において「いじめ防止対策推進法」が成立し、平成25年6月28日公布され、同年9月28日に施行されました。
 三重県においても、同法12条を受けて平成26年1月29日に「三重県いじめ防止対策基本方針」が策定され、三重県下の各市町・各学校でも順次方針が策定されております。
 同法及び各いじめ防止対策基本方針によれば、いじめ防止のためには、いじめの早期発見・早期対応とともに、いじめの未然予防が重要な対策の1つとなっております。そして、いじめの未然予防のためには、児童等自身がいじめに関する理解を深め、絶対にいじめが許されないことを理解することが必要です。
 当会では,上記の未然予防の点を重視し、いじめ予防の観点から児童等のいじめに関する理解を深めるべく、希望の小学校を対象に、「いじめ予防授業」を行うこととなりました。

授業の目的

 いじめ被害をなくすには、いじめが起こらないように予防し,仮にいじめが発生した場合でも深刻化する前に早期に収束させることが重要です。
 本授業は,子どもたちに,いじめについて自分たちの問題としてよく考えてもらい,いじめが絶対に許されないことの理解を深め,自分たちの力でいじめを止められるようになってもらうことを目的にしています。

授業の内容

 いじめ問題に関わる弁護士が学校に赴き,過去に起きた実際のいじめ自殺事件を題材に、いじめが人権侵害であり、絶対に許されないということを伝えます。
 なぜいじめは絶対にしてはいけないのか、いじめが酷くなるとどうなるか、いじめる側といじめられる側の感じ方の違い,いじめを止めるために一人一人ができることを、一緒に考えていきます。

授業形態・申し込み方法

授業実施期間: 令和5年7月1日から令和6年3月10日まで
講  師: 三重弁護士会子どもの権利委員会所属の弁護士
対象学年: 小学校5・6年生向け
授業時間: 1授業で2コマ90分 ※ご要望があれば1コマでの実施も可能です。
費  用: 三重県教育委員会の「専門家との連携によるいじめ防止支援事業」の予算対象となる場合、学校の費用負担はありません。
 同事業の予算対象は小学校5・6年生とされています。また、1つの学校につき同事業の予算対象枠(学校側の費用負担なし)は「3授業まで」となっていますので、ご注意ください(1コマ授業を3回実施する場合も「3授業」と見なします)。三重県教育委員会から配付される同事業の実施要綱をご確認ください。
 申込み多数の場合、同事業の予算対象から外れることや、授業実施自体をお断りさせていただくことがございますので、何卒ご了承ください。申込結果につきましては、概ね2、3週間後、各学校へご連絡いたします。
 なお、同事業の予算対象ではない授業実施の場合、1コマ(45分)につき¥11,000(税込)の学校負担が発生します。

いじめ予防授業申込フォーム

 

 

当番付添人制度

津家庭裁判所で観護措置決定を受けた少年が、1回目までは無料で弁護士と面会してアドバイスを受けることができる制度です。
少年のご両親も要請可能です。当弁護士会までご連絡ください。

 

無戸籍者問題への対応

出生時に、何らかの理由で出生届が提出されず、戸籍がない(戸籍に記載がない)方が国内に多数存在します。
子どもの権利委員会では、臨時の相談会や関係機関との協議など、無戸籍者問題に取り組んでいます。
なお、無戸籍問題について詳細をお知りになりたい方は、法務省の該当ページをご確認ください。