犯罪被害者支援センター

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三重弁護士会犯罪被害者支援センターでは、犯罪被害者又はそのご家族、親族及びこれに準ずる方(以下「被害者等」という)を支援するための活動を行っています。当会支援センターの支援弁護士をご紹介しますので、下記の事項をご確認の上、当会までお申込み下さい。

支援対象犯罪

1. 殺人、傷害、暴行等の生命又は身体に危険を及ぼす犯罪
2. 逮捕、監禁、誘拐、脅迫等の身体の自由を侵害する犯罪
3. 強盗、窃盗等の財産を侵害する犯罪
4. 強姦、強制わいせつ等の性犯罪
5. 放火
6. ストーカー(特定の人に対して陰湿な嫌がらせや、つきまとい等を繰り返す行為をいう。)
7.ドメスティック・バイオレンス(一方配偶者から他方配偶者等又はその子どもへの暴力行為(身体的暴力、性的暴力、脅迫、社会的隔離等)

次の事案は、当センターの支援対象事件になっておりません。

1. 詐欺に関する事案・・・警察等への相談又は当会法律相談センターをご利用下さい。
2. 名誉毀損に関する事案・・・警察等への相談又は当会法律相談センターをご利用下さい。
3. 消費者問題に関する事案・・・三重県消費生活相談又は当会法律相談センターをご利用下さい。
4. 人権侵害問題に関する事案・・・当会法律相談センター又は人権救済申し立て制度をご利用下さい。

支援内容

被害回復のための法律相談、示談交渉、裁判の受任(相談担当の弁護士とご相談下さい)

被害者等の権利の確立及び保護活動(マスコミ対策)

加害者からの権利侵害の予防、救済活動

相談方法

初回相談料は無料です。

原則面談による相談となります(担当弁護士の法律事務所又は弁護士会館、同四日市支部が相談場所です)。

相談者が犯罪の被害等のため移動困難な場合等は、電話等による相談も可能です。
 ※申込当日のご相談は、担当弁護士の予定が空いている場合は可能ですが、通常は2~3日お待ち頂きます。

申込方法

書面(FAX)、電話、弁護士会窓口にて受付けています。
被害者本人及び申込者の氏名・住所・電話番号・被害の内容・分かる範囲で加害者の情報を事務局までご連絡下さい。

【三重弁護士会】
〒514-0036 津市丸之内養正町1-1 電話059-228-2232 FAX059-227-4675